・介護を必要とする高齢者が自立した生活を送るための援助に関する専門家です。
・どの事業者のどんなサービスを利用したいのかご本人やご家族の相談を受け、ケアプランを作成します。
・利用者の立場にたち、サービス提供事業者、介護保険施設、主治医との連絡・調整を行います。
・ご本人やご家族から依頼があれば、要介護認定の申請代行を行います。
※ご本人の意向によってケアマネジャーを変更することもできます。
当事業所には、5名のケアマネジャーが在籍しています。常に事業所内で情報共有しておりますので、担当ケアマネが休みでもお気軽にご相談にください。
お困りごとは私達が伺います!
【営業日】月曜日から土曜日
【営業時間】9:00~17:00
【休業日】日曜日、年末年始
【サービス提供地域】京都市北区、左京区、上京区内
特別養護老人ホーム併設の居宅介護支援事業所の為、通所(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)ご利用中のご様子なども情報共有しております。
居宅介護支援利用料は次の表のとおりです。
その他詳細については「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)」によるものとします。ただし、法廷代理受領により当事業所の居宅介護支援に対し、介護保険給付が支払われる場合、利用者の自己負担はありません。
※下記料金には、特定事業所加算(Ⅱ)の料金が含まれています。
要介護1又は2 | 16,124円 |
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要介護3、4又は5 | 19,602円 |
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介護保険サービスの利用には、要介護認定の手続きが必要です。
※介護保険を申請できる方は、65歳以上の方、もしくは40歳以上65歳未満で特定疾病の方です。
介護保険サービス等の利用を検討される場合は、お住まいの地域の高齢サポート(地域包括支援センター)又は、お住いの区役所(健康長寿推進課高齢介護保険担当)にご相談ください。
ご本人又はご家族がお住いの区役所にて要介護等認定申請書を提出するか、高齢サポート(地域包括支援センター)などで申請代行してもらうこともできます。
その後、調査員が家庭などを訪れ、心身の状態などをお伺いします。主治医意見書、認定調査票を基に認定審査会が開かれ、要支援・要介護・非該当認定が下ります。
担当のケアマネジャーが決まれば、担当ケアマネジャーがご本人やご家族のご意向を確認し、サービスのご提案を行います。十分話し合い、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成することが大事です。
※ケアプランは総合事業のサービスを利用する場合を除いて、ご本人が自分で作成することもできます。
サービス担当者会議を開催し、サービスを提供する事業者から
「重要事項説明書」を受け取り、十分説明を受け、契約を結び、サービス利用が開始となります。
皆さま、はじめまして。この7月から介護支援専門員になったばかりの清水です。
休日、余暇の時間は趣味で仏像彫刻や彩色金細工などをしてます。普段自分の言動や他者との関り方など、彫刻や彩色している時ほど不思議と回想に没頭出来、それが私にとって自分を見つめなおす大事な時間でもあります。
今後とも皆さまどうぞ宜しくお願い致します。
〒603-8041
京都府京都市北区上賀茂ケシ山1-43
地下鉄烏丸線「北山」駅下車、2番出口をご利用ください。徒歩15分。
来客用駐車場もございます。
〒604-8206
京都府京都市中京区新町通姉小路下る町頭町92
地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅下車、5番出口もしくは6番出口をご利用ください。徒歩5分。
来客用駐車場はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。